宅地建物取引業者の設置義務
そもそも宅建こと宅地建物取引主任者は宅地建物取引業者には必ず設置しなければならないと法律に定められています。
宅地建物取引業者の事務所が国土交通省の決める場所毎に宅建の資格を持つ人の配置が必要で、それは事務所の規模や業務の内容などによって設置人数が決められます。
国土交通省令にて決められている数の成年者の専任の宅建を置かなければなりません。このことは宅地建物取引業法という法律の第15条にも定められています。
設置人数の基準原則としては、事務所内にいる業務従事者5人に対して1人の割合で宅地建物取引主任者を置く必要があるとしています。
これはマンション内のモデルルームなどで契約を結ぶときに必要とする専任の宅建の設置人数は、業務従事者の人数関係なしに1人以上必要だとされています。
ここでいう国土交通省が示す「専任」というのは、宅地建物取引業を行っている事務所に所定の労働時間働いているつまり常勤していることを指しています。宅地建物取引業に専ら従事している状態のことを言うそうです。
また本店の場合はその場所において宅地建物取引業を実際に行っていないとしても事務所をしてみなされるので注意が必要です。事務所とみなされれば、きちんと宅建を所定人数設置する必要もでてくるからです。
今のご時世いつリストラされるかもわかりません。この業界で長く働いていきたいと考えている人はひとつでも多くの資格を持っていたほうが有利だと思います。
その中の一つとしてこの宅建も設置義務があるため資格を持っていない人よりは有利に働くのではないでしょうか。